おしらせ
2010/10/01
[題名] 組合員の皆様へ再度お知らせ
[内容] 3月の賦課金請求時にもお知らせしました、内容についてもう一度ホームページでお知らせいたします。
脱退手続きと賦課金の納付義務期間の見直しについて
下記の2点について、新定款変更により、見直しをいたします。
1.脱退の手続と出資金払い戻しの取り扱いについて
今日までは、賦課金支払いをいただいた年度は、脱退の申し入れがあったとしても、組合員在任期間として、取り扱い翌年の脱退者扱いとして、出資金の還付は、1年遅れとなっていましたが、今年度より、年度末(12月末)から逆算して60日前(10月末)までに、届け出を完了していただければ、翌年3月の総代会後にお返しいたします。(定款第14条第2項・第16条による)
2.賦課金の納付義務について
上記の見直しにより、平成23年度脱退される場合は、今年度、操業をされても、平成22年10月末までに、脱退届の提出をお願いします。
それ以降の脱退申し出は、次年度(平成23年度)の賦課金は、支払っていただく義務が有ります。(上記の定款第14条第2項・第20条)
支払いをしていただけない場合は、過怠金(第21条)を賦課金と合わせ、出資金払戻額から相殺します。(第16条2条2項)
※ 平成22年度脱退者(平成21年11月1日以降)の賦課金徴収は、今までの慣習もあり、猶予期間とし、今年度に限り今まで通りとします。
平成22年3月3日
上桂川漁業協同組合
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